登録証とは?

国内にある刀には、通称”登録証”と呼ばれる「銃砲刀剣類登録証」がついています。
この登録証には、刀の特徴が記載されています。
この登録証さえあれば、警察への届け出なども不要で、所有することができます。

登録証がない場合は?

万が一、登録証がない刀をお持ちの場合は、そのまま所持することはできませんので、登録証を発行する手続きが必要となります。

登録証の取得手順

最寄りの警察署に電話で、刀が発見された旨を連絡します。
警察署の指示により、発見された刀剣を警察署に持参し、所持したい旨を申し出ると、「銃砲刀剣類発見届出書」を交付してもらえます。
(このとき運転免許証、健康保険証、パスポートといった身分証明書と印鑑が必要となります)

お住まいの都道府県の教育委員会に刀剣登録審査日を問い合わせ、審査当日に刀剣と、警察署が発行した「刀剣類発見届出済証」を持参して審査を受けます。
(審査料が別途必要となります)

審査に合格すれば登録証が交付され、刀剣の売却は問題なく行うことができるようになりま
す。
登録証は刀一振りにつき1枚発行されますので、必ずコピーを控えましょう。

詳しくは各自治体の教育委員会にお問合せください。
参考:東京都教育委員会 銃砲刀剣類を発見したとき